土地の利用状況を変更した時は法務局へ必要な手続きを行いましょう
土地の利用状況が変更した場合、法務局へ登記記録の変更の登記申請をしなければなりません。変更の手続きをしないと登記記録と現況に違いが生じる事で不動産の特定が困難になり不利益を被ることがあります。
利用状況を変更したケースとして、
「田に土を入れて、建物を建てたとき」、
「建物を壊して更地にし、駐車場にしたとき」、
「自宅をリフォームして店舗にしたとき」などがあります。
土地家屋調査士は現地を調査確認し、法務局に変更の手続きを行います。